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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

ページID:0001177 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

下記要件に該当する住宅のバリアフリー改修をおこなった場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税の減額を受けることができます。(地方税法附則第15条の9)

該当要件

  1. 次のいずれかにあてはまる方が居住する住宅であること。
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護または要支援認定を受けている方
    3. 障がい者
  2. 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)。
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次のいずれかに該当する工事
    (1)通路などの拡幅
    (2)階段の勾配の緩和
    (3)浴室の改良
    (4)トイレの改良
    (5)手すりの取り付け
    (6)段差の改良
    (7)出入口の戸の改良
    (8)滑りにくい床材料への取り替え
  5. 対象となる工事費用から補助金等(※1)を控除した額が50万円を超えていること。
    ※1 国又は地方公共団体からの補助金、介護保険法による居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費、その他これらに準じるもの
  6. 令和8年3月31日までに完了する工事であること。

減額範囲

改修した住宅のうち、床面積100平方メートルまでの固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。(翌年度に限る。)
※ 耐震改修特例の適用を受けている年度には、この特例を受けることができません。

必要書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
    ダウンロード【申告書】[PDFファイル/85KB]
  2. 改修工事費用を確認できるもの(領収書の写し等)
  3. 改修箇所の図面や工事明細書
    (建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書でもよい)
  4. 工事写真(改修前・改修後)
  5. 被保険者証の写し(要介護もしくは要支援認定を受けている者)
  6. 障害者手帳の写し(障がい者である者)

手続き

 改修工事の完了後3ヶ月以内に提出が必要です。

参考: 国土交通省HP「バリアフリー改修に関する特例措置」<外部リンク>
増改築等工事証明書の様式は上記リンク先にてダウンロードできます。

【問い合わせ・担当】税務課 資産税担当(内245・246)

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