住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
下記要件に該当する住宅の省エネ改修をおこなった場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税の減額を受けることができます。(地方税法附則第15条の9)
該当要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
(ただし、賃貸住宅を除く。マンション等の区分所有家屋の場合は、専有部分が対象。併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)
- 令和8年3月31日までに工事が行われること。
- 次の工事が該当となるが、必ず(1)の工事が含まれること。
(1)窓の断熱改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
- 対象となる工事費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)が60万円を超えていること(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(区分所有家屋は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上であること。)
- 改修を行った部分が現行の省エネ基準に適合すること。
※ 新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には、この特例を受けることができません。バリアフリー改修に係る減額のみ併用可能。
減額範囲
居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額を3分の1減額します。
※ 長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合は居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額を3分の2減額します。
減額期間
工事が完了した年の翌年度に限り、適用されます。
必要書類
- 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
ダウンロード【申告書】[PDFファイル/118KB]
【申告書(長期優良住宅)】[PDFファイル/120KB]
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成する証明書)
- 改修工事費用を確認できるもの(領収書の写し等)
- 補助金を受けた場合は交付決定を受けたことがわかるもの(明細書の写し等)
- 改修箇所の図面
- 工事写真(改修前・改修後)
※ 長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合は認定通知書の写し
手続き
改修工事の完了後3か月以内に提出が必要です。
参考:国土交通省HP「省エネ改修に関する特例措置」<外部リンク>
増改築等工事証明書の様式は上記リンク先にてダウンロードできます。
【問い合わせ・担当】税務課 資産税担当(内245・246)
<外部リンク>
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