家屋を取り壊したときの手続きについて
- 家屋の一部または全部を取り壊したときは、翌年度以降から課税されなくなりますので、お早めに税務課資産税担当までご連絡ください。
- 登記している家屋については、法務局で滅失登記の手続きも行ってください。
不動産登記法第57条により、滅失の日から一ヶ月以内に登記所で滅失登記を申請することとされています。ただし、登記が遅れる場合や未登記の家屋を取り壊した場合は、「建物滅失届」 [PDFファイル/58KB]を税務課資産税担当へご提出ください。
- 実際に家屋を取り壊しても、固定資産税の賦課期日(1月1日)の時点で、滅失登記の完了が遅れた場合(未登記家屋の場合は、「建物滅失届」が提出されていない場合)は、その年の固定資産税が課税される場合があります。
なお、年をまたいで取り壊しの届出をした場合につきましては、取り壊し日が確認できる解体証明書等を添付してください。
- 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に全額課税されることになります。
- 取り壊した家屋が専用住宅・併用住宅の場合は、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなりますので、翌年度の土地の固定資産税が上がる場合があります。
- 登記している家屋については、法務局で滅失登記の手続きも行ってください。
手続き
【問い合わせ・担当】税務課 資産税担当 (内245・246)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)