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成年年齢引下げに関する特設ページ

ページID:0001203 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

成年年齢引下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください。

 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。
 成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
 未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意してください。
 契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。

「18歳から大人」勉強してトラブルを未然に防ごう!

今困っている方はこちら

  • 契約や買い物で「困ったな」と思ったら
    消費者ホットライン188
  • 貸金業に関する問い合わせ
    日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
    関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151
  • 警察に対する相談は #9110
  • 杉戸町消費生活センターへの相談は 0480-33-1111(内線306)毎週火・木曜日

※詳細は「​​消費生活相談のご案内」​をご覧ください。