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民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。
成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意してください。
契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。
※詳細は「消費生活相談のご案内」をご覧ください。