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個人町民税・県民税の定額減税について

ページID:0012235 更新日:2024年5月10日更新 印刷ページ表示

町民税・県民税の定額減税

 国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人町・県民税において定額減税が実施されます。

対象となる方

 令和6年度の個人町・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方で、個人町・県民税所得割の納税義務者

減税額

 〇納税者本人、1万円
 〇控除対象配偶者または扶養親族(国外居住は除く)1人につき、1万円

定額減税の実施方法

 対象となる納税義務者の徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり減税を実施します。

〇給与特別徴収
 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

〇普通徴収
 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期分)の税額から定額減税を行います。このとき減税しきれない分については第2期分以降から順次減税します。

〇年金特別徴収
 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他注意事項

 ふるさと納税の控除上限額の算出は控除前の所得割額によって算出します。
 定額減税について、納税者本人が均等割(森林環境税)のみ課税者の場合は、対象となりません。

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