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家屋が災害(火災など)を受けた場合には

ページID:0001227 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

家屋が災害(火災など)を受けた場合

火災等により損害を受け、著しく価値を減した場合、「家屋」について減免が受けられます。

必要書類

 1.町税減免兼森林環境税免除申請書 [PDFファイル/22KB]

 2.り災証明書(消防署<外部リンク>または危機管理課発行)

申請

被災された後、なるべく早く税務課までご連絡ください。
税務課職員が損害の程度を把握するために、現地調査を行います。
り災証明書を添付し、減免申請書を税務課資産税担当までご提出ください。

その他

申請時点で、既に納付されている分については、減免の対象になりません。また、申請された家屋が課税の対象になっていない場合は税金が発生していない為、減免になりません。

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