
キーワードでさがす
ページID検索
さがし方別
注目ワード
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
税務課資産税担当では、現地確認や航空写真で適正な課税に努めております。現在、評価されていない家屋がありましたら、税務課までご連絡ください。適正な課税のため、ご協力をお願いします。
固定資産税の課税対象となる家屋は、不動産登記規則において、次の3つの要件に該当するものとされています。
※1.建築確認申請を行う必要がない家屋(10平方メートル以下)についても固定資産税の課税対象になります。
※2.カーポートなどの、壁が2面以下、屋根のみの場合は課税にはなりません。