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評価されていない家屋の調査について

ページID:0001228 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

評価されていない家屋の調査について

税務課資産税担当では、現地確認や航空写真で適正な課税に努めております。現在、評価されていない家屋がありましたら、税務課までご連絡ください。適正な課税のため、ご協力をお願いします。

対象になる家屋

固定資産税の課税対象となる家屋は、不動産登記規則において、次の3つの要件に該当するものとされています。

  1. 外気分断性
    屋根、周壁(3方向以上)により外気を分断しされているもの。
  2. 土地への定着性
    コンクリート等の基礎により、継続的な土地への定着性があり、容易に移動できないもの。
  3. 用途性
    目的とする用途に使用できる状態のもの。

※1.建築確認申請を行う必要がない家屋(10平方メートル以下)についても固定資産税の課税対象になります。
※2.カーポートなどの、壁が2面以下、屋根のみの場合は課税にはなりません。