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土地区画整理法第76条第1項の許可申請

ページID:0001273 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 土地区画整理法第76条の規定により、土地区画整理事業の範囲内での土地の造成、工作物の設置、建築工事(増築等含む)等を行う場合は、杉戸町の許可が必要となります。

許可が必要な行為

  1. 土地の形質の変更
    例:土地の造成、土盛り、土地の掘削(農地の耕作は該当しません)
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
    例:建築物を建築する(改築・増築を含む)
      ブロック塀やカーポート、看板を設置する等
  3. 移転の容易でない物件の設置、堆積
    重量が5tを超える物件

提出書類

  1. 許可申請書:様式[Wordファイル/25KB]/様式[PDFファイル/34KB]記載例[PDFファイル/41KB]
  2. 委任状(代理人がいる場合):様式[Wordファイル/34KB]/様式[PDFファイル/24KB]/記載例[PDFファイル/33KB]
  3. 添付書類一覧[PDFファイル/48KB]

提出部数

 各2部 ※うち1部は写しでも構いません。

提出先

 杉戸町都市施設整備課 都市計画整備担当
 (杉戸町役場 本庁舎1階)

 Tel 0480-33-1111(内線374/375)

書類の受け取りについて

  • 標準処理期間は14日です。ただし、閉庁日および補正に要した日数を除きます。
  • 処理が終了次第、ご連絡いたします。
  • 許可通知書を受け取る際に、窓口にお越しになる方の署名もしくは捺印が必要です。
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