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土地区画整理法第76条の規定により、土地区画整理事業の範囲内での土地の造成、工作物の設置、建築工事(増築等含む)等を行う場合は、杉戸町の許可が必要となります。
各2部 ※うち1部は写しでも構いません。
杉戸町都市施設整備課 都市計画整備担当
(杉戸町役場 本庁舎1階)
Tel 0480-33-1111(内線374/375)