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道路・水路上に物を置かないでください

ページID:0001336 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 

安全・安心のまちづくりにご協力ください。

 

越境物による危険

 道路や水路は生活を行う上で重要な施設であり、災害時避難経路でもあります。

 最近、民地より樹木の枝や花のプランター等が出ていたり、車庫や駐車場の出入口のために道路上に乗り入れブロックを置いている箇所が多く見受けられます。

 こうした物の設置は、歩行者や自転車などが接触して、思わぬ事故を引き起こす危険性があります。

 雨の日には、道路上の水の流れを妨げ、道路の浸水や冠水を発生させる原因となります。

 万が一、事故が起きた場合には、設置者の責任が問われることがあります。

 

切り下げ工事

 

段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続きにより、歩道や縁石などを切り下げる工事を自費(自己負担)で行っていただくことになります。

道路法24条の申請書 [Wordファイル/39KB]

 道路・水路の適正な使用と安全の確保にご理解ご協力をお願いします。