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令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
【参考】埼玉労働局ホームページ「埼玉県の最低賃金」<外部リンク>
埼玉労働局労働基準部賃金室 Tel 048-600-6205