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令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。(※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
【参考】埼玉労働局ホームページ「埼玉県の最低賃金」<外部リンク>
埼玉労働局労働基準部賃金室 Tel 048-600-6205