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幼児教育・保育の無償化

ページID:0001384 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 令和元年10月から、子育て世代を応援し、経済的負担を軽減させるため、全国的に幼児教育・保育の無償化が始まりました。杉戸町においても、3歳児から5歳児までの幼稚園、認定こども園、保育所等の利用料(保育料)が無償化となります。
 また、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料も一部対象となります。対象施設につきましては、下記にあります「特定子ども・子育て支援施設等の公示」よりご確認ください。

幼児教育・保育無償化の対象範囲について

幼児教育・保育無償化対象範囲の表

  • 施設を利用する際に実費となる食材費、行事費、通園送迎費等は対象外です。
  • 幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料の無償化は、保育の必要性の認定を受けた方が対象です。
  • 認可外保育施設等とは、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を指します。対象は、認可保育所や認定こども園等を利用できていない方で、保育の必要性の認定を受けた方のみです。

手続きについて

認可保育園、認定こども園(保育園部分)等をご利用の方

 3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化になります。
 また、0歳児から2歳児クラスの子ども(小規模保育事業所の利用者も含む)については、住民税非課税世帯のみ利用料が無償化となります。

 保育園入所申込の際に、支給認定申請を併せて提出していただきます。

幼稚園(新制度)、認定こども園(幼稚園部分)をご利用の方

 満3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化となります。

 利用する幼稚園、認定こども園を通して必要書類をお渡ししています。

 園にご確認ください。

預かり保育を利用している場合はこちら​​

幼稚園(新制度未移行)をご利用の方

 満3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が月額25,700円を上限に無償化となります。

 保育料のほか、入園料も無償化の対象です。(入園料については、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。)

 利用する幼稚園を通して、必要書類をお渡ししています。

 園にご確認ください。

 → 預かり保育を利用している場合はこちら​

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育をご利用の方

 保育の必要性の認定を受けた方は、月額11,300円を上限に無償化となります。満3歳児については、住民税非課税世帯のみ月額上限16,300円。
※利用料は、利用日数に応じて、日額450円、月額11,300円(満3歳児は16,300円)の範囲で無償化

 幼稚園を通して必要な書類を配布しています。書類を受け取っていない方は、子育て支援課幼稚園・保育園担当までご連絡ください。

 幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

認可外保育施設等をご利用の方

 3歳児から5歳児の子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化となります。

 無償化にあたり、手続きが必要です

 認可外保育施設等を利用する前に、杉戸町から保育の必要性の認定を受ける必要があります。

 無償化の対象となる認可外保育施設は、市町村等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。

保育の必要性の認定について

 保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が以下のいずれかの事由に該当することが必要です。申請書のほか、事由ごとに証明する書類が必要となります。

 
  保育の必要な事由 必要書類
就労 日常の家事以外の仕事をしている場合
※月48時間以上の就労
  • 就労証明書
  • (自営業の方のみ)自営業を証明する書類
  • (内職の方のみ)給与明細書または受注書の写し
妊娠・出産 妊娠中であるか出産後間もない場合
  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日のページ)
就学 学校または職業訓練校に在学している場合
  • 在学証明書または学生証の写し
  • カリキュラム
疾病・障害 病気、負傷、心身に障害がある場合
  • 医師による診断書または障がい者手帳の写し
介護・看護 同居の親族を介護または看護している場合
  • 看護、介護を受ける人の医師による診断書
求職活動 求職活動を継続的に行っている場合
  • 求職状況申立書
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたる場合
  • り災証明書
社会的擁護 虐待やDVのおそれがある場合
  • 保育の必要性がわかる第三者機関の証明
育児休業取得中の継続利用 就労中に既に預かり保育等を利用している子がいて、継続利用が必要な場合
  • 就労証明書
その他 上記に類する状況にある場合

申請内容による

関連ホームページへのリンク

担当:子育て支援課 幼稚園・保育園担当
電話(内線):0480-33-1111(268・277)

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