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令和元年10月から、子育て世代を応援し、経済的負担を軽減させるため、全国的に幼児教育・保育の無償化が始まりました。杉戸町においても、3歳児から5歳児までの幼稚園、認定こども園、保育所等の利用料(保育料)が無償化となります。
また、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料も一部対象となります。対象施設につきましては、下記にあります「特定子ども・子育て支援施設等の公示」よりご確認ください。
3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化になります。
また、0歳児から2歳児クラスの子ども(小規模保育事業所の利用者も含む)については、住民税非課税世帯のみ利用料が無償化となります。
保育園入所申込の際に、支給認定申請を併せて提出していただきます。
満3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化となります。
利用する幼稚園、認定こども園を通して必要書類をお渡ししています。
園にご確認ください。
満3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が月額25,700円を上限に無償化となります。
保育料のほか、入園料も無償化の対象です。(入園料については、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。)
利用する幼稚園を通して、必要書類をお渡ししています。
園にご確認ください。
保育の必要性の認定を受けた方は、月額11,300円を上限に無償化となります。満3歳児については、住民税非課税世帯のみ月額上限16,300円。
※利用料は、利用日数に応じて、日額450円、月額11,300円(満3歳児は16,300円)の範囲で無償化
幼稚園を通して必要な書類を配布しています。書類を受け取っていない方は、子育て支援課幼稚園・保育園担当までご連絡ください。
幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
3歳児から5歳児の子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化となります。
無償化にあたり、手続きが必要です。
認可外保育施設等を利用する前に、杉戸町から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
無償化の対象となる認可外保育施設は、市町村等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が以下のいずれかの事由に該当することが必要です。申請書のほか、事由ごとに証明する書類が必要となります。
保育の必要な事由 | 必要書類 | |
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就労 | 日常の家事以外の仕事をしている場合 ※月48時間以上の就労 |
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妊娠・出産 | 妊娠中であるか出産後間もない場合 |
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就学 | 学校または職業訓練校に在学している場合 |
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疾病・障害 | 病気、負傷、心身に障害がある場合 |
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介護・看護 | 同居の親族を介護または看護している場合 |
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求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
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災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたる場合 |
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社会的擁護 | 虐待やDVのおそれがある場合 |
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育児休業取得中の継続利用 | 就労中に既に預かり保育等を利用している子がいて、継続利用が必要な場合 |
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その他 | 上記に類する状況にある場合 |
申請内容による |
関連ホームページへのリンク
担当:子育て支援課 幼稚園・保育園担当
電話(内線):0480-33-1111(268・277)