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登録・廃車手続き

ページID:0001388 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 登録・廃車手続き 軽自動車等を取得した時は、所有した日から15日以内に、廃車や譲渡をしたときは、所有者でなくなった日から30日以内に申告をしてください。
 所有者以外の方が手続きする場合は、お問い合わせください。

原動機付自転車・新基準原付・小型特殊自動車・ミニカー

取扱窓口

杉戸町役場第3庁舎1階 税務課3番窓口

申請書類

申告に必要なもの

 

登録

申告の内容

申告に必要なもの

新規登録(販売店からの購入)

販売証明書

町外からの転入(廃車手続き済)

廃車証明書

町外からの転入(廃車手続きをしていない)

ナンバープレート
標識交付証明書

廃車手続き済の車両を譲ってもらった

廃車確認書
譲渡証明書

ナンバープレートの紛失

標識交付証明書
弁償金100円(盗難の場合を除く)

新基準原動機付自転車の登録・譲渡・転入について

 新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。(スマホ等の画像提示は不可)

型式認定番号を有する車両

 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の写真の提出

型式認定番号を有さない車両

 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の写真の提出

名義変更

申告の内容

申告に必要なもの

同一世帯の人から譲り受けた

標識交付証明書

他世帯の人から譲り受けた
(旧所有者の人が一度廃車手続する必要があります)

廃車確認書
譲渡証明書

※名義変更についての詳細はお問い合わせください。

廃車

申告の内容

申告に必要なもの

廃車する(名義変更・転出・車両の廃棄)

ナンバープレート
標識交付証明書

盗難被害にあった

標識交付証明書(お持ちの方)
盗難届の受理番号

※車両が手元にある場合は、使用しない等の理由があっても廃車の受付はできません。

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー以外

 町役場では手続できません。次の取扱窓口へお問い合わせください。

問合せ先

車種

取扱窓口

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 春日部支所
春日部市下大増新田115-1
電話:050-3816-3113

二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)

春日部自動車検査登録事務所
春日部市増戸723-1
電話:050-5540-2028

 これらの車種の手続きを行った場合、必要に応じて軽自動車税(種別割)における軽自動車等の税止め手続きを行ってください。

軽自動車OSS(ワンストップサービス)

令和5年1月から「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が対象になります。

軽自動車OSSサービス(リーフレット)[PDFファイル/343KB]

「軽」を買ったら、軽自動車OSS(オーエスエス)<外部リンク>

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