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軽自動車税の税率

ページID:0001389 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

税率

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車(平成28年度から適用)

原動機付自転車(年額)
車種区分 税額
総排気量が50cc以下のもの 2,000円
総排気量が50cc超90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90cc超125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車(年額)
車種区分 税額
排気量125cc超250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車(年額)
車種区分 税額
排気量250cc超のもの 6,000円
小型特殊自動車(年額)
車種区分 税額
農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

 

四輪以上および三輪の軽自動車

四輪以上および三輪の車両は、新規登録の時期により表2の(1)現行税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかが適用されます。(1)(2)は新規登録後13年を経過するまで適用されます。

※新規登録の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
※中古車を購入された場合も、その車両が新規登録された日が基準となります。

三輪の税額(年額)

(1)現行税率

平成27年3月31日以前の登録車

(2)新税率

平成27年4月1日以降の登録車

(3)重課税率

新規登録から13年経過した車両

3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の税額(年額)・乗用自家用

(1)現行税率

平成27年3月31日以前の登録車

(2)新税率

平成27年4月1日以降の登録車

(3)重課税率

新規登録から13年経過した車両

7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上の税額(年額)・乗用営業用

(1)現行税率

平成27年3月31日以前の登録車

(2)新税率

平成27年4月1日以降の登録車

(3)重課税率

新規登録から13年経過した車両

5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上の税額(年額)・貨物自家用

(1)現行税率

平成27年3月31日以前の登録車

(2)新税率

平成27年4月1日以降の登録車

(3)重課税率

新規登録から13年経過した車両

4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上の税額(年額)・貨物営業用

(1)現行税率

平成27年3月31日以前の登録車

(2)新税率

平成27年4月1日以降の登録車

(3)重課税率

新規登録から13年経過した車両

3,000円 3,800円 4,500円

 

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

対象は、令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に新規登録をした四輪以上及び三輪の車両(新車)で、その翌年度分について特例措置が適応されます。
また、自家用乗用車については、適用対象が電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に限定されます。

軽課適用税率(年額)・三輪
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
1,000円 2,000円 3,000円
軽課適用税率(年額)・四輪以上の乗用自家用
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
2,700円 対象外 対象外
軽課適用税率(年額)・四輪以上の乗用営業用
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
1,800円 3,500円 5,200円
軽課適用税率(年額)・四輪以上の貨物自家用
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
1,300円 対象外 対象外
軽課適用税率(年額)・四輪以上の貨物営業用
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
1,000円 対象外 対象外

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

※令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとする。

担当: 税務課 町民税担当
電話(内線): 242・243・436