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年金生活者支援給付金

ページID:0001411 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

年金生活者支援給付金(開始時期:2019年10月1日施行)

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。給付金は2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別に支給になります。

支給要件

1 老齢年金生活者支援給付金

以下の3つの支給要件のいずれにも該当する方

 1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
 2. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計金額が、以下のとおり(※)であること
  ※毎年度老齢基礎年金の額を勘案して改定
    令和6年度 昭和31年4月2日以後生まれ 789,300円以下
                 昭和31年4月1日以前生まれ 787,700円以下
   3. 同一世帯の全員が住民税非課税であること

   

2 補足的老齢年金生活者支援給付金

上記1(老齢年金生活者支援給付金)の支給要件2.を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が以下のとおりであること
 令和6年度 昭和31年4月2日以後生まれ 789,300円を超え889,300円以下
            昭和31年4月1日以前生まれ 787,700円を超え887,700円以下

3 障害年金生活者支援給付金、4 遺族年金生活者支援給付金

以下の2つの支給要件のいずれにも該当する方

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得が「472万1千円+扶養親族の数×38万円※」以下であること
    ※同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

手続き

 令和6年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には令和6年9月1日以降から順次給付金の請求書(ハガキ)が日本年金機構から送付されますので、届きましたら速やかにご提出ください。
 なお、日本年金機構に令和6年12月31日までに請求書が届くように手続きをしないと、請求した月の翌月分からのお支払いになりますので、ご注意ください。
 現在、年金生活者支援給付金を受給しており引き続き該当する場合は、手続きは不要です。

厚生労働省特設サイト<外部リンク>
厚生労働省ホームページ(年金生活者支援給付金のページ)<外部リンク>
日本年金機構ホームページ(年金生活者支援給付金ホームページ)<外部リンク>

年金生活者支援給付金の問い合わせ:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-5539-2216
<電話受付時間>
【月曜日】午前8時30分から午後7時
【火曜日から金曜日】午前8時30分から午後5時15分
【第2土曜日】午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時までご相談をお受けします。
※土日祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。