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予防接種健康被害救済制度

ページID:0014122 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

 予防接種健康被害救済制度とは

  • 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
  • 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  • 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会)で、因果関係を判断する審査が行われます。

​※新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご確認ください。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
予防接種健康被害救済制度について [PDFファイル/322KB]

令和6年3月までに実施した新型コロナワクチン接種に係る国の審査会(疾病・障害認定審査会)の審査結果等は以下をご覧ください。
【厚生労働省】疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会) 審議結果<外部リンク>

​各種接種による健康被害救済制度

定期予防接種による健康被害について

 ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。予防接種によるものと認定されたときは、健康被害救済の給付の対象となります。
 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活の支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、申請により杉戸町が埼玉県を通じて厚生労働省に進達します。健康被害が予防接種によって引き起こされたものと厚生労働大臣が認定した場合は、国の予防接種健康被害救済制度による給付を受けることができます。
制度の詳細や​必要書類は、下記リンクをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

請求先

予防接種健康被害救済制度の請求を検討されている方は、健康支援課(保健センター)にご連絡ください。(予防接種健康被害救済制度の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)

申請にあたっての注意事項について
  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
  • 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。

任意の予防接種による健康被害について

任意の予防接種によって入院が必要となるなど、重篤な健康被害が生じた際は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口である「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる場合があります。請求は、健康被害を受けた人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。制度の詳細は、下記リンクを確認してください。​

医薬品副作用被害救済制度について<外部リンク>

参考

【関連リンク】
杉戸町予防接種健康被害調査委員会
【関係条文】
〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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