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下水道事業を企業会計方式に移行しました(令和2年4月から)

ページID:0001446 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

下水道事業を企業会計方式に移行しました。

令和2年4月から下水道事業は、地方公営企業法の財務規定等を適用しました。
令和元年12月の町議会定例会において、「杉戸町下水道事業の設置等に関する条例」が制定されました。この条例は、下水道施設の老朽化等の厳しさを増す経営環境を踏まえ、公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に取り組み、能率的で機動的な運営を取り入れるため、地方公営企業の財務規定等について適用を図るものです。令和2年4月より、これまでの、「官庁会計(単式簿記)」から、地方公営企業法を適用した「公営企業会計(複式簿記)」へ移行しました。安定した下水道経営の実現を図り、持続可能な下水道サービスを提供していくためには、経営基盤の強化への取り組みをより一層進めることが重要な課題となっています。地方公営企業法を適用することにより財務情報を整理し、その企業的性格を活かしながら、経営の健全性や計画性・透明性の向上に努めてまいります。

地方公営企業法の適用とは

総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むため、民間企業と同様の会計方式を取り入れ、経営・資産等の状況の正確な把握、弾力的な経営等を実現することを推進しており、公営企業会計を適用することを要請しています。また、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規定のみ適用する「一部適用(財務適用)」があり、本町においては一部適用(財務適用)を採用しました。

地方公営企業法適用の効果

財政状況の明確化
財務規定等の適用により、保有する資産や経営状況、財政状況、財政状態を的確に把握できるようになります。また、管理運営に係る取引(損益取引)と建設改良等に係る取引(資本取引)に区分して経理するため、経営状況が明確になり、その分析を通じて将来の経営計画の策定に必要な情報を得ることができます。また、他の類似団体との比較により、経営成績や財政状態をより正確に評価・判断することができます。

使用料対象原価の明確化

期間損益計算により繰入基準額と使用料対象原価が明らかになり、経費や使用料の算定を適切に行うことが可能となります。

経営の自由度の向上

公営企業会計は経済性を高める行為に重点を置いています。効率的・機動的な資産管理が可能となり、経営の自由度が向上します。

職員の経営意識の向上

発生主義など企業会計的な財務処理の知識やノウハウを持った有為な人材が地方公共団全体で育成されることが期待されます。また、減価償却費を含めたコストとそれに対する収益や、資産と負債の最適化を意識することにより、最小の経費で最大の効果の発揮を図る、経営マインドを持った人材の育成が期待されます。

※会計方式が、公営企業会計へ移行することとなるもので、使用者の皆様に直接の影響はありません。

担当 上下水道課 経営総務担当 Tel 37-1232(代表)