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自転車の危険な運転について、道路交通法が改正されました。
自転車の飲酒運転は、これまでいわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則が科されることになります。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。
自転車の運転中の携帯電話の使用等(いわゆる「ながら運転」「ながらスマホ」)
・主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
詳しくは埼玉県警察のHP<外部リンク>をご確認ください。