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自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)

ページID:0015224 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

自転車に関する道路交通法の改正について

自転車の危険な運転について、道路交通法が改正されました。

自転車の酒気帯び運転について

自転車の飲酒運転は、これまでいわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則が科されることになります。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。

飲酒運転

自転車の運転中の携帯電話の使用等

自転車の運転中の携帯電話の使用等(いわゆる「ながら運転」「ながらスマホ」)

・主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

・上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

イヤホン運転 スマホ運転

関連HP等について

詳しくは埼玉県警察のHP<外部リンク>をご確認ください。

警察資料①警察資料②