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国民健康保険加入者は、国民健康保険税の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定のため、所得の申告が毎年必要となります。
※収入がない方や親族の扶養になっている方、遺族年金や障害年金等を受給している等の非課税所得のみの方についても、町県民税の申告をしてください。
担当:町民課 国民健康保険担当
電話(内線):0480-33-1111(257)