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【空き家】空き家の発生を抑制するための特別控除

ページID:0001538 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

~被相続人居住用家屋確認申請について~

 空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。

制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除を受けることができる制度です。

 なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件を全てみたすことの確認書ではありませんので、ご注意ください。詳細は税務署にお問い合わせください。

※本特例措置の適用を受けるためには、要件があります。詳しくは、国土交通書ホームページをご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>(国土交通省HPへリンク)

その他

  1. 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  2. 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から2週間程度かかります。日数に余裕をもって申請をしてください。
  3. 提出された添付書類は返却しません。必要がある場合は、事前にコピーをしてください。

提出先

杉戸町役場 危機管理課 交通・防犯担当