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交通事故にあったとき(国民健康保険)

ページID:0001567 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったとき(第三者行為)

 交通事故などで第三者から傷病を受けた場合でも、届出により国保で医療機関にかかることができます。
 医療費は加害者全額負担するのが原則のため、あとで国保が加害者に請求します。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保にご相談ください。

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