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保険証がつかえないもの(国民健康保険)

ページID:0001568 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

国保の給付を受けられないとき

病気とみなされないもの

  • 健康診断、予防注射、正常な妊娠、出産、軽度のわきが、しみ
  • 美容整形や歯列矯正、経済上の理由による妊娠中絶

ほかの保険が使える場合

仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります)

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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