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【令和6年12月1日から適用】 特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

ページID:0015975 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は1,098円、電子部品等製造業は1,105円、輸送用機械器具製造業は1,102円、光学機械器具等製造業は1,114円、自動車小売業は1,089円となりました。
 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。

【参考】埼玉労働局ホームページ「埼玉県の最低賃金」<外部リンク>