ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市施設整備課 > 道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

本文

道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

ページID:0016461 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

 災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県地域防災計画において第二次緊急輸送道路に指定されている次の区域について、新設電柱の道路占用を制限を行います。

道路の占用を制限する区域

 杉戸町が管理する下記の道路上での占用を制限します。


 ・町道1級 5号線:杉戸町大字下高野581番地先~
          杉戸町高野台東二丁目4番8号地先

 ・町道2級28号線:杉戸町杉戸二丁目1948番1地先~
          杉戸町杉戸二丁目1624番1地先

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱
  ※ 占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱は、当面の間占用を認めます。
  ※ 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱並びに電線は対象外

占用の制限の開始の期日

 令和7年4月1日から

関連ダウンロードファイル

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)