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介護給付費の過誤申立てについて

ページID:0016572 更新日:2024年11月18日更新 印刷ページ表示

介護給付費明細書等取消(過誤)申立書

すでに決定されている介護給付費明細書等に請求誤りや請求漏れ等があった場合には、杉戸町に「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。また生保単独請求分の過誤申立てについては福祉事務所に依頼してください。

  介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(埼玉県国保連のホームページへ移動)<外部リンク>

 

特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行うことになりましたら、「介護給付費明細書等(過誤)申立書」の他に「同月過誤処理依頼書」を杉戸町と国保連合会へ提出してください。

  同月過誤処理依頼書(埼玉県国保連のホームページへ移動)<外部リンク>