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市街化調整区域では原則、建築物は建てられません

ページID:0001679 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 杉戸町は町内全域が都市計画法に基づく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」のどちらかに指定されています。
 そのうち、市街化調整区域では、開発行為や建築行為が規制されるため、都市計画法による許可等を受けない限り、建築物を建築することはできません。
 基礎の有無にかかわらず以下のようなものも建築物に該当します。

  • ユニットハウス、コンテナなど
    設置するだけで建築物となります。ブロックや硬質ゴムを地面の間に入れたとしても違反です
  • 自走しない車両
    車両として使用されずに事務所や倉庫、物置として使用されているもの
  • 足場パイプ、鉄板等で組み立てた屋根付きの建物
    柱と屋根があれば建築物に該当します

「簡易な構造なら大丈夫だろう」と思いこみ、勝手に物置やコンテナなどを設置すると違反建築物になります。近隣とのトラブルにも繋がりますのでご注意ください。