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「育児・介護休業法」が令和7年4月1日から段階的に施行されます。この改正は、主に以下の2点を目的としております。
(1) 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(2) 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
詳細は、厚生労働省埼玉労働局のホームページ(下記リンク)をご参照ください。