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育児・介護休業法が改正されます

ページID:0017155 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます

「育児・介護休業法」が令和7年4月1日から段階的に施行されます。この改正は、主に以下の2点を目的としております。

(1) 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(2) 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

詳細は、厚生労働省埼玉労働局のホームページ(下記リンク)をご参照ください。

職業生活と家庭生活の両立のために_埼玉労働局 (mhlw.go.jp)<外部リンク>