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選挙人名簿登録地以外の市区町村での投票

ページID:0001741 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 投票日当日、出張などの理由により他の市区町村に滞在する方は、滞在先近くにある市区町村選挙管理委員会で以下の手続により不在者投票をすることができます。

※滞在地の選挙管理委員会からの投票用紙返送に郵送を利用するため、日数の余裕をもって早めに投票をお願いします。

不在者投票をすることができる期間

公示日(又は告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

不在者投票をすることができる時間

  • 滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
    原則として、8時30分から20時まで
  • 滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
    当該市区町村の役所、役場の執務時間内

※詳しくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票の方法

次のような手順で不在者投票を行います。

手順1 投票用紙等の請求

 杉戸町選挙管理委員会に直接又は郵送により不在者投票宣誓書兼請求書を提出し、投票用紙等を請求します。

(注意)ファックスや電子メール等での請求はできませんのでご注意ください。
(注意)埼玉県知事選挙又は埼玉県議会議員選挙の場合で、埼玉県内の他市町村へ転出された方については、「引き続き埼玉県内に住所を有することの証明書」等の添付又は引き続き埼玉県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。

不在者投票宣誓書兼請求書[PDFファイル/94KB]

手順2 滞在市町村の選挙管理員会で投票

 不在者投票用の投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書が郵送されますので、それらを開封せずに公示日(又は告示日)翌日から選挙期日の前日までに滞在先の近くにある市区町村選挙管理委員会へお持ちになり、不在者投票を行ってください。
 その後、投票した市区町村の選挙管理委員会から杉戸町選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等が送付されます。

(注意)滞在地への投票用紙等の送付や滞在地選挙管理委員会からの投票用紙の送付が郵送で行われるため、手続きに相当の日数がかかることから、お早めに手続、投票をお願いします。

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