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病院・老人ホーム等の施設での投票

ページID:0001742 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院・入所中の方は、以下の方法によりその施設で投票をすることができます。
 入院・入所している施設が不在者投票施設に指定されているかどうかは施設の管理者にお問い合わせください。

  1. 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求を依頼します。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)は、杉戸町の選挙管理委員会に対して代理で投票用紙等の請求をします。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理の下で投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を杉戸町の選挙管理委員会へ送付します。