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給与支払報告書についてのご案内(事業所の皆さまへ)

ページID:0001747 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

前年中に給与・賞与等の支払いをした事業所(給与支払者)は1月31日までに、従業員が1月1日時点でお住いの市町村に給与支払報告書を提出してください。
なお、退職や長期休暇等により、年の途中に給与の支払いを受けなくなった方についても提出をお願いします。

提出方法

次の2つの方法がありますが、可能な限り電子的方法により提出してください。

  1. 電子的方法による提出(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出)
  2. 紙による提出

※eLTAX(エルタックス)による電子申告の詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページの「「電子申告(eLTAX:エルタックス)」をご利用ください<外部リンク>」をご覧ください。
※前々年の提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、電子的方法による提出が義務付けられていますので、ご注意ください。
※電子的方法による提出をした場合は、紙での提出は不要になります。

提出書類

※令和5年度(令和4年分)より給与支払報告書の提出枚数が変更になりました。

令和4年度(令和3年分)→ 正本・副本 の2
令和5年度(令和4年分)→ 正本 1

給与支払報告書は、必ず新しい様式で作成してください。

普通徴収の理由に該当する従業員がいる場合

埼玉県と県内全ての市町村では、平成27年度から原則全ての事業所が従業員に代わって個人住民税を納める特別徴収による納税になりますが、普通徴収切替理由書の「A」から「E」に該当するときは、普通徴収に切り替えることができます。
普通徴収へ切り替えるときは、総括表および給与支払報告書と併せて普通徴収切替理由書を提出してください。
提出の際は、普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)のうち、該当する理由の欄に人数を記入してください。また、給与支払報告書の摘要欄に符号(普A~普F)を記入し、総括表の「普通徴収切替理由書に記載した人数」欄へ記入してください。
なお、普通徴収切替理由に該当しない場合は、特別徴収対象者となります。

普通徴収切替理由

普A.総従業員数が2名以下
普B.他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C.給与が少なく税額が引けない
普D.給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でない)
普E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F.退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業中を含む)

※乙欄の記載のみでは普通徴収になりません。必ず普通徴収切替理由書を提出してください。

給与支払報告書の再提出について

記載誤りや提出漏れ等により、給与支払報告書を複数回提出する場合には、次の点にご留意のうえ、総括表と併せて、該当分の個人別明細書のみご提出ください。

1.電子的方法による提出

 eLTAX(エルタックス):個人別明細書の作成時に選択する「申告区分」(もしくは「訂正表示」)に、「追加」、「訂正」、「取消」のいずれかを設定してください。同一内容の個人別明細書を「新規」で複数回提出した場合、支払金額等が二重計上されて、税額が正しく計算されない可能性があります。
 光ディスク:従業員全員分の正しいデータを書き込んだ光ディスクを改めて提出してください。

2.紙による提出

 個人別明細書の摘要欄または欄外等に「訂正分」と記載してください。また、総括表の左上にある訂正にチェックを入れて提出してください。記載がない場合、前回分の支払金額等が二重計上され、税額が正しく計算されない可能性があります。

提出先

〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29

杉戸町役場 税務課 町民税担当

担当:税務課 町民税担当
電話(内線):242・243・436

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