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漏水修繕に伴う水道料金等の減額

ページID:0017499 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

漏水にかかる上下水道料金の一部を減額する制度について

 お客様の水道設備(以下「給水装置」といいます)は、水道事業が貸与するメーター以外は、お客様の財産であり、漏水にかかる上下水道料金や修繕費用は、原則として、お客様の負担となります。
 しかしながら、漏水の速やかな修繕を促し、貴重な水を大切に利用するため、要件を満たしている場合に限り、上下水道料金の一部を減額できる救済制度(漏水認定)を設けています。

漏水認定の要件および申請について

「杉戸町水道料金の漏水等による減免に関する要領」などに規定されている要件を満たすものであること

 (参考)
  杉戸町水道料金の漏水等による減免に関する要領はこちら<外部リンク>
  杉戸町水道給水条例はこちら(第27条2号を参照してください)<外部リンク>
  杉戸町水道給水条例施行規程はこちら(第24条、第27条を参照してください)<外部リンク>


(概要としては、以下のものがあります。)

  1. 地下での漏水など、通常の管理では発見できなかった給水装置からの漏水であり、
    発見後、速やかに修繕工事を行っていること。
  2. 過去1年間に漏水認定を受けたことがなく、上下水道料金の未納がないこと。
  3. 杉戸町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という)がおこなった修繕工事に限る。
  4. 水道料金減額申請書(様式第17号) [PDFファイル/293KB]」に添付する写真があること。(1)工事前(漏水の痕跡や被害状況が分かるもの)・(2)工事中・(3)工事後の写真3枚 
  5. 給水装置施工時の図面に修繕箇所を明確に記載できること。図面と異なる場合は、
    漏水修繕報告書(様式第2号) [PDFファイル/42KB]」が提出できること。
  6. 修繕工事完了後、90日以内に上下水道課に「水道料金減額申請書」一式を提出すること。

 ※ 4~6については、あらかじめ指定工事事業者に相談してください。
   指定工事事業者一覧はこちら

申請書様式

漏水認定とならないもの(例)

  • 蛇口、水洗トイレ、給湯器等の器具の不具合・故障・操作ミスによるもの
  • 立上り管などの容易に認識できる箇所の漏水
  • 故意、過失による給水装置の破損等による漏水
  • 無許可で施工した給水装置での漏水
  • 漏水を確認していたにもかかわらず、速やかに修繕工事を行わなかった場合 など

漏水を発見したら

速やかに指定工事事業者へ、直接修繕を依頼してください。
敷地内での修繕にかかる費用は、お客様の負担となります。

 指定工事事業者一覧はこちら

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