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お客様の水道設備(以下「給水装置」といいます)は、水道事業が貸与するメーター以外は、お客様の財産であり、漏水にかかる上下水道料金や修繕費用は、原則として、お客様の負担となります。
しかしながら、漏水の速やかな修繕を促し、貴重な水を大切に利用するため、要件を満たしている場合に限り、上下水道料金の一部を減額できる救済制度(漏水認定)を設けています。
(参考)
杉戸町水道料金の漏水等による減免に関する要領はこちら<外部リンク>
杉戸町水道給水条例はこちら(第27条2号を参照してください)<外部リンク>
杉戸町水道給水条例施行規程はこちら(第24条、第27条を参照してください)<外部リンク>
(概要としては、以下のものがあります。)
※ 4~6については、あらかじめ指定工事事業者に相談してください。
指定工事事業者一覧はこちら
速やかに指定工事事業者へ、直接修繕を依頼してください。
敷地内での修繕にかかる費用は、お客様の負担となります。