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養育費の確保を支援します

ページID:0001804 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。

 ひとり親家庭における、養育費の取決めや支払われなかったときに備えるための費用を補助する2つの補助制度を実施しています。

※ 注意 養育費を立て替えるものではありません。

(1)養育費保証契約の費用の補助

養育費の保証促進補助金

 保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。
(令和4年4月1日以降に支払ったものが対象)

対象者

 杉戸町内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている者又は、同様の所得水準にある。
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義を有している。
  3. 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしている。
  4. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している。

補助対象

 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用

補助上限額

5万円

提出書類

  1. 申請書
  2. 児童扶養手当証書の写し又は申請者及び扶養児童の戸籍謄本
  3. 児童扶養手当を受給しておらず、申請年度の1月1日に杉戸町に住所がない方は申請者の前年分の所得証明書
  4. 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
  5. 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)
  6. 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のもの)の写し

※ このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
※ 公簿で確認できるものは提出不要です。

(2)公正証書等の作成費用の補助

養育費に関する公正証書作成補助金

 養育費に関する公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは訴訟に必要な収入印紙や戸籍謄本等の書類取得にかかる費用、郵送費等について、4万3千円を上限として補助します。
(令和4年4月1日以降に支払ったものが対象)

対象者

杉戸町内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たす方

  1. 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
  3. 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方

補助対象

 養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のもの

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料
  2. 家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
  3. 戸籍謄本等添付書類取得費用
  4. 連絡用の郵便切手代

補助上限額

 4万3千円

提出書類

  1. 申請書
  2. 児童扶養手当証書の写し又は申請者及び扶養児童の戸籍謄本
  3. 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
  4. 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)

※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
※公簿で確認できるものは提出不要です。
※いずれの補助金も過去に交付を受けている場合は対象になりません。

申請先

 〒345-8502 杉戸町清地2-9-29 子育て支援課 子育て支援担当

よくある質問

Q 債務名義とはなんですか?

A 公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等のことです。

Q 公証役場とは何ですか?

A 公正証書の作成などの公証業務を行う公的機関です。中立・公正な公証人が作成する書面を残すことにより、法律的な争いを未然に防ぐことができます。詳しくは、日本公証人連合会のホームページ等でご確認ください。

Q 債務名義を取得するメリットは何ですか?

A 養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。
(公正証書の場合は一定の要件が必要です)

Q 保証会社の指定はありますか?

A 指定はありません。養育費の保証契約ができる保証会社との契約であれば対象となります。なお、保証会社の紹介はできませんので、インターネット等でお探しください。

申請手続きの方法等については、子育て支援課までお問い合わせください。