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養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。
ひとり親家庭における、養育費の取決めや支払われなかったときに備えるための費用を補助する2つの補助制度を実施しています。
※ 注意 養育費を立て替えるものではありません。
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。
(令和4年4月1日以降に支払ったものが対象)
杉戸町内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たす方
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用
5万円
※ このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
※ 公簿で確認できるものは提出不要です。
養育費に関する公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは訴訟に必要な収入印紙や戸籍謄本等の書類取得にかかる費用、郵送費等について、4万3千円を上限として補助します。
(令和4年4月1日以降に支払ったものが対象)
杉戸町内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たす方
養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のもの
4万3千円
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
※公簿で確認できるものは提出不要です。
※いずれの補助金も過去に交付を受けている場合は対象になりません。
〒345-8502 杉戸町清地2-9-29 子育て支援課 子育て支援担当
Q 債務名義とはなんですか?
A 公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等のことです。
Q 公証役場とは何ですか?
A 公正証書の作成などの公証業務を行う公的機関です。中立・公正な公証人が作成する書面を残すことにより、法律的な争いを未然に防ぐことができます。詳しくは、日本公証人連合会のホームページ等でご確認ください。
Q 債務名義を取得するメリットは何ですか?
A 養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。
(公正証書の場合は一定の要件が必要です)
Q 保証会社の指定はありますか?
A 指定はありません。養育費の保証契約ができる保証会社との契約であれば対象となります。なお、保証会社の紹介はできませんので、インターネット等でお探しください。
申請手続きの方法等については、子育て支援課までお問い合わせください。