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相続登記の申請が義務化されます

ページID:0001805 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

所有者不明土地問題の解決に向けた法律が令和3年4月に成立し、相続登記の申請が義務化されます。

 相続登記とは、土地(農地を含む。)・建物など不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義に変える手続きのことです。

 相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されます。義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生した相続についても施行日から3年以内の登記申請が義務付けられていますので、早めに法務局で相続登記を行いましょう。

相続登記申請の主な留意点

  1. 義務化の対象者
     相続や遺贈により不動産を取得した相続人
  2. 申請義務の履行期間
     相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内
  3. 正当な理由がなく登記の申請を怠った場合
     10万円以下の過料の場合がある

※相続登記の手続きに必要な資料、費用等については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。