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所有者不明土地問題の解決に向けた法律が令和3年4月に成立し、相続登記の申請が義務化されます。
相続登記とは、土地(農地を含む。)・建物など不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義に変える手続きのことです。
相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されます。義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生した相続についても施行日から3年以内の登記申請が義務付けられていますので、早めに法務局で相続登記を行いましょう。
相続登記申請の主な留意点
※相続登記の手続きに必要な資料、費用等については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。