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「都市計画マスタープラン」とは、都市計画法第18条の2に示される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を指すものであり、都市及び地域の「将来像」を明らかにし、その実現化を計画的に進めていくための基本方針です。
本町では、平成9(1997)年3月に策定した都市計画マスタープランを、平成20(2008)年3月に見直しましたが、第6次杉戸町総合振興計画や立地適正化計画の策定、都市計画法の改正など社会状況を踏まえた大きな変革の時期を迎えたことから、令和4年3月に現行の都市計画マスタープランを策定しました。
都市計画マスタープランの役割として、以下の3つが挙げられます。