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水道料金の基本料金を免除します(第4弾)

ページID:0018918 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、水道料金の基本料金を一定期間免除します。申請等は不要です。
免除となるのは、上水道の基本料金のみです。下水道料金の免除はありません。

【対象者】 杉戸町の水道を使用している給水契約者(官公署を除く)
【免除期間】 令和7年4月検針、5月検針、6月検針、7月検針分の水道料金の基本料金を免除します。
      ・偶数月検針地区 令和7年3月・4月分、令和7年5月・6月分(2検針分)
      ・奇数月検針地区 令和7年4月・5月分、令和7年6月・7月分(2検針分)
      ・毎月検針のお客さま 令和7年4月分から7月分(4か月分)

口径別の基本料金(2か月分 消費税込)
口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径30mm 口径40mm 口径50mm 口径75mm 口径100mm
 1,430円 1,540円 3,410円 5,170円 9,900円 17,600円 51,700円 110,000円

偶数月検針地区および奇数月検針地区のお客さまは、お客さまの水道口径ごとに、上の表内の金額を差し引いた金額が検針票等に記載されます。(免除の対象期間のみ)


※申込みや手続きは不要です。免除の対象であれば、基本料金を免除した料金で請求します。検針票や納入通知書にも基本料金を除いた金額で記載されています。
※免除の対象期間が終了すると、自動的に基本料金が加算されることになります。増額したように見受けられますが、通常の料金に戻るだけですので、ご了承ください。

こちらもご覧ください(水道契約者のみなさまへ基本料金免除のお知らせ) [PDFファイル/376KB]

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