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道路は、人や車の通行に利用する以外にも、通風、日照などの快適な生活環境を支えたり、災害時の避難、救急・消防活動などの重要な役割を担っています。
建築基準法(以下「法」という。)では、道路を幅員4m以上のものと定義していますが、法第42条第2項では、「法の施行時、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」と規定しています。
法第42条第2項の道路に接する敷地に建築する場合は、道路中心線から2m後退(セットバック)することになっていて、道路後退した敷地部分(以下「後退用地」という。)には建築物の建築や、門・塀・擁壁等は築造することができません。
また、建築物や門・塀・擁壁等が後退用地にある場合は、これらを撤去しなければ、新たに建築物を建築することはできません。
道路沿線みなさまのご協力により安全なまちづくりにつながりますので、後退用地の建築制限についてご理解をお願いします。