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軽自動車税(環境性能割)

ページID:0001923 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は町の税金となりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)などに変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税の環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を令和元年10月1日以降に購入するときにかかる税金です。

環境性能割=取得価格(円)×税率(パーセント)

税率については、下表「軽自動車税(環境性能割)税率表」をご覧ください。

 

軽自動車税(環境性能割)税率表(乗用車)

燃費性能など

自家用の税率

営業用の税率

電気自動車等(注意1)

非課税

非課税

低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75パーセント達成車(注意2)

非課税

非課税

低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60パーセント達成車(注意2)

1.0パーセント

0.5パーセント

低排出ガス車ステッカー星4かつ令和12年度燃費基準55パーセント達成車(注意2)

2.0パーセント

1.0パーセント

上記以外

2.0パーセント

2.0パーセント

 

軽自動車税(環境性能割)税率表(貨物車)

燃費性能など

自家用の税率

営業用の税率

電気自動車等(注意1)

非課税

非課税

低排出ガス車ステッカー星4かつ平成27年度燃費基準125パーセント達成車(注意2)

非課税

非課税

低排出ガス車ステッカー星4かつ平成27年度燃費基準120パーセント達成車(注意2)

1.0パーセント

0.5パーセント

低排出ガス車ステッカー星4かつ平成27年度燃費基準115パーセント達成車(注意2)

2.0パーセント

1.0パーセント

上記以外

2.0パーセント

2.0パーセント

(注意1)電気自動車または天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10パーセント低減達成)
(注意2)低排出ガス車ステッカー星4は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準から窒素酸化物50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準から窒素酸化物75パーセント低減達成車に限る。

軽自動車税(環境性能割)問合せ

埼玉県自動車税事務所春日部支所<外部リンク>

担当:税務課 町民税担当
電話(内線):242・243・436