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一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の3つの工事を一体で実施)が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です。
1.築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること。
2.大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に行っていること。<過去の工事にあっては、3つの工事を一体で行っている必要はありません>
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の(1)又は(2)いずれかの場合。
・(1)県知事の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額を管理計画の認定基準以上に引上げを行った場合
・(2)県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画の作成または見直しを行い、修繕積立金の引上げを行った場合
1戸当たり床面積の100平方メートルに相当する部分の固定資産税の3分の1を減額します。
【注意事項】
・住宅部分のみ減額されます。
・他の減額制度(バリアフリー改修工事、耐震改修工事、省エネ改修工事等)と重ねて適用はできません。
・本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
令和5年4月1日から令和9年3月31日までに大規模修繕工事が完了した場合は、工事が完了した年の翌年度から1年度分
大規模修繕工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を税務課へ提出してください。
【申告できる人】
・本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人
・当該マンションの管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。)
【必要書類】
1.長寿命化に資する大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書 [Wordファイル/19KB]
2.総戸数を確認できる書類(設計図、登記事項証明書 等)
3.管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し(管理計画認定マンションの場合必要)
4.助言・指導内容実施等証明書(県等からの助言・指導を受けたマンションの場合必要)
5.大規模の修繕等証明書(写しも可)
(発行機関:建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士または特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)
6.過去工事証明書(写しも可)
(発行機関:マンション管理適正化法第2条第5項に規定するマンション管理士または建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士)
7.修繕積立金引上証明書(写しも可) ※書類4を提出する場合は不要
(発行機関:マンション管理適正化法第2条第5項に規定するマンション管理士または建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士)
制度の詳細・上記4~7までの各種証明書の様式は、国土交通省HPをご覧ください
国土交通省HP(マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置))(外部リンク)<外部リンク>