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事前協議の対象となる場合は、開発行為許可申請等を行う前に関係各課との協議(杉戸町開発行為等指導要綱に基づく事前協議)が必要となる場合があります。
詳細は 杉戸町開発行為等指導要綱(R7.4.1) [PDFファイル/3.84MB] をご覧ください。
(1)事業区域の面積が500平方メートル以上の開発行為等をするとき。
※1年以内に隣接地の開発行為等を行った場合は、その合計面積を事業区域面積とする。
(2)中高層建築物を建築するとき。(個人住宅を除く。)
(3)集合住宅を建築するとき。(4戸以上)
(4)特定建築物を建築するとき。
(5)その他町長が特に必要があると認めるとき。
(1)自己居住用専用住宅を建築するとき。
(2)兼用住宅を建築するとき。
(3)仮設建築物を建築するとき。
(4)当該敷地に対して建築物の増築を行う場合で、建築物の建築面積の合計が現に存する建築物の
建築面積の合計の1.5倍を超えないとき。ただし、中高層建築物 及び特定建築物 について
はこの限りではない。
・毎月15日
・月末
※該当日が土・日・祝日等の役場閉庁日の場合、その直前の役場開庁日とします。
・正本 1部(押印)
・副本 12部
※申請書はA4版にて製本(ファイル、見出し等は不要)

1. 誓約書 [Wordファイル/15KB]
2. 開発行為等事前協議申請書 [Wordファイル/16KB]
3. 開発行為等事前協議についての確認書 [Wordファイル/16KB]
4. 開発行為等事前協議変更届出書 [Wordファイル/16KB]
5. 開発行為等事前協議取下等届出書 [Wordファイル/20KB]
6. 開発行為等事前協議の地位承継届出書 [Wordファイル/16KB]
7. 工事完了届 [Wordファイル/16KB]
(1)中高層建築物を建築するとき。
(2)特定建築物を建築するとき。
(3)開発行為等の計画が、事業区域周辺に影響を及ぼすおそれがあると町が 認めた場合。
| 建築物 | 備考 |
|---|---|
| 葬祭場 | 業として葬儀を行うことを主たる目的とした施設 |
| 遺体保管所 | 葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管する 施設 |
| エンバーミング施設 | 葬儀を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺 体の保存、修復等の作業を行う施設 |
| 遊技場(パチンコ店、ゲームセンター等) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法 律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4 号及び第5号に規定する施設 |
1. 建築物に関する関係住民への説明会報告書 [Wordファイル/27KB]
2. 対象者名簿 [Wordファイル/27KB]
3. 説明会出席者名簿 [Wordファイル/27KB]
4. 説明会概要書 [Wordファイル/27KB]
杉戸町開発行為等指導要綱に基づき後退指導を行っている計画道路・指定水路がございます。