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高齢者の方が運転免許を返納した、家族が遠方のため送迎などの日常的な支援が受けられない、外出に自分で出かけることが億劫になってしまった、巡回バスや福祉タクシーなどの交通機関では時間が合わないなど、足(移動)の問題はよく聞かれる困りごとの一つです。
高齢者の送迎をして地域の通いの場の活性化をしたい、通院や買い物などのお手伝いをして、日常生活の一助になりたいという地域のボランティア活動を支援するため、杉戸町では、送迎のボランティア活動中の事故を補償する傷害保険「送迎サービス補償」の加入保険料を補助します。
杉戸町に登録した団体または個人で、次のいずれにも該当する方
1.計画している活動について高齢介護課にご相談ください。
まずは高齢介護課にご相談ください。活動についてご説明いたします。
2.送迎サービス補償に加入する。
Aプラン(利用者特定方式)
利用者の人数と年間利用日数から保険料を計算するプランです。送迎サービス利用者が、送迎サービス実施者の管理下中にケガをされた場合の補償です。
保険料の目安:利用者1名 利用者日数1日20円(1申込につき最低保険料1,000円)
Bプラン(自動車特定方式)
送迎サービス実施者の特定する自家用自動車(※1)に搭乗中(※2)にケガをされた場合の補償です。
(※1)営業用自動車(緑ナンバー)はご利用いただけません。
(※2)「搭乗中」とは自動車の正規の乗車用構造装置(運転席・助手席・車内の座席など)に搭乗されている間をいいます。保険料の目安(定員5名の車を登録する場合):年間保険料 2,000円 × 5名=10,000円
保険は1年更新です。(保険期間は加入日から各年3月31日まで)
3.高齢介護課に必要書類を提出する。
(様式第1号)杉戸町地域支え合い型移動支援補助金交付申請書兼請求書(町ホームページに掲載、高齢介護課窓口にもあります)
Aプラン(利用者特定方式)の申請に必要な書類
Bプラン(自動車特定方式)の申請に必要な書類
杉戸町地域支え合い型移動支援補助金交付申請書兼請求書[Wordファイル/26KB]
送迎サービス補償パンフレット[PDFファイル/1.36MB]
ちょっとの範囲で、移動支援ができればいいんだけど・・・
地域での移動ニーズに対応するためには、ボランティアや地域の助け合いといった力を借りて地域の足を確保することが考えられます。日常の買い物や自宅と病院間の送迎など、移動ニーズに対応して「道路運送法の許可登録を要しない運送」という形で、自家用車(白ナンバー)を使って実施することができます。
道路運送法の「許可・登録を要しない運送」とは?
全国的に高齢者等の移動ニーズの高まりから、住民が自家用車を使って行う移動支援活動が行えるように国土交通省から通達が出ています。
運送による対価、運賃を求めてはいけない(運送による利益は求めない)以下は、有償運送とはされない範囲で、利用者から受け取ることができる代表的なものです。
道路運送法における許可登録を要しない態様について[PDFファイル/866KB]
「許可・登録を要しない運送」を始める前に運輸支局に相談を!
具体的な活動計画と法令や通達との関係が不明な場合は必要に応じ、国土交通省 埼玉運輸支局にご相談ください。
国土交通省 関東運輸局 埼玉運輸支局
〒331-0077
埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
電話048-624-1835
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