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情報公開制度は、杉戸町情報公開条例に基づき、杉戸町が保有している情報(公文書)を公開する制度です。
この制度により、知る権利を保障し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、公正で分かりやすいまちづくりの推進に資することを目的としています。
杉戸町情報公開条例<外部リンク>
※上記にあてはまらない方は、公文書任意的公開申出ができます。
情報公開制度の請求権者に該当しない方であっても、公文書任意的公開申出として、公文書の公開を申し出ることができます。
なお、公文書任意的公開は申出であるため、請求とは異なり、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。
平成11年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、実施機関が保有しているもの。
※平成11年4月1日以前に作成、又は取得したものについては、公文書任意的公開申出による対応となります。
役場第3庁舎2階 総務課で請求に関する受付、相談を行っています。「公文書公開請求書」又は「公文書任意的公開申出書」に記入し、提出していただきます。
また、郵送やFax、電子申請での請求も可能ですので、その際は、総務課までお問い合せください(電話番号 0480-33-1111 内線214)。
様式は杉戸町長あてになっていますので、請求する実施機関あてに修正してご使用ください。
公文書公開請求書 [Wordファイル/19KB]
公文書公開請求書 [PDFファイル/69KB]
公文書任意的公開申出書 [Wordファイル/19KB]
公文書任意的公開申出書 [PDFファイル/62KB]
原則として、開示請求があった日から15日以内に公開するかどうかの決定をします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開請求があった情報に非公開情報が含まれているときは、その全部又は一部を公開しないことがあります。
公文書の開示は、決定通知書に記載された日時と場所で、閲覧、写しの交付、視聴等の方法で行います。
閲覧及び視聴は無料です。
写しの作成に要する費用は実費をいただきます。費用は次のとおりです。
公文書(地方公共団体等行政文書)の写しの交付に要する費用等について[PDFファイル/134KB]
なお、郵送による写しの交付を希望される場合には、送付に要する費用が必要となりますので、総務課までお問い合せください(電話番号 0480-33-111 内線214)
公文書の非公開決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者などで構成される杉戸町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度公開できるか決定します。
なお、前述のとおり、公文書任意的公開は申出であるため、請求とは異なり、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。
担当:総務課 議会法務文書担当
電話(内線):214