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公平委員会の概要

ページID:0002016 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

公平委員会の役割

 公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法規定に基づき設置される地方公共団体の執行機関です。
 公平委員会の主な職務は、地方公務員法(第8条)に基づき、以下のとおりとされおり、町の職員が懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた場合、その処分を受けた職員からの不服申立に基づき、公平中立な第三者機関である公平委員会が準司法的な手続きにより、適法性、妥当性について審査を行います。
 一定の事項に関しては、それを法に照らして判断する準司法的な機能は、公平委員会の特徴と言えます。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する決裁又は決定をすること。
  3. 職員の苦情相談に関すること。
  4. 法律に基づきその権限に属しめられた事務。

公平委員の選任

 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が選任することになっています。
 この委員の身分は非常勤で、定数は3人となっており、委員の選任については、次のような制限があります。

  1. 委員のうちの二人が同一の政党に属する者となることとなってはならない。
  2. 二人以上が同一の政党に属することとなった場合には、これらの者のうち一人を除く他のものは、町長が議会の同意を得て罷免するものとする。
  3. 地方公共団体の議会の議員及び杉戸町の職員(付属機関の委員その他の構成員の職を除く)を兼ねる事が出来ない。

公平委員会委員の任期

 公平委員の任期は、4年です。

現在の公平委員会委員

 
役職 氏名 任期
委員長 細井勝保 令和6年10月1日から令和10年9月30日まで
委員 金子 博 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
委員 元木崇司 令和5年3月8日から令和8年9月30日まで