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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。(不足額給付1)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった人も対象になる場合があります。(不足額給付2)
詳細が決まりましたら、町ホームページでお知らせいたします。
現時点では、給付方法等に関する詳細が決まっていないため、
・支給対象者に該当するか否か
・申し込み方法
・支給時期
等の具体的なお問い合わせをいただいても、お答えすることができません。
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった人
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった人
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた人
以下の要件を全て満たす場合に対象となります。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯への給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金、令和6年度住民税非課税世帯等への給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
【対象となりうる例】
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の人
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金に関して、市区町村や国が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物、電子メール等があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。