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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0002138 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

年金特別徴収とは

町民税・県民税の納税義務者であり、前年中に公的年金を受給している方のうち、当該年度の初日において老齢等年金給付を受給している65歳以上の方については、その公的年金等所得に係る町民税・県民税を公的年金等から差し引く(特別徴収)制度です。

地方税法により公的年金等に係る税額は公的年金から特別徴収することが定められているため、納税者の希望により普通徴収を選択することはできません。

対象者とならない方

下記に該当する方は、年金特別徴収の対象となりません。

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満である方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 公的年金等所得に係る特別徴収税額が、老齢等年金給付の年額を超える方

対象となる年金

老齢基礎年金(国民年金)、老齢年金、退職年金など

公的年金以外にも所得がある場合

公的年金等から特別徴収される税額は、公的年金等所得に係る税額のみです。給与所得や事業所得などに係る税額については、公的年金等からの特別徴収は行われず、給与からの特別徴収または納付書や口座振替(普通徴収)により納付していただきます。

徴収方法

新たに特別徴収の対象となった方(新たに65歳となる方)

10月から年金特別徴収が開始されるため、6月、8月は公的年金等所得に係る年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただき、10月、12月、翌年2月は公的年金等所得に係る年税額から6月、8月に徴収した税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを特別徴収します。

新たに特別徴収になった場合
6月 8月 10月 12月 翌年2月
年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納付(普通徴収) 年税額の残額の3分の1ずつを年金から天引き(年金特別徴収(本徴収))

※年金特別徴収2年目以降の方であっても前年度の本徴収額が0円の場合は、翌年度の仮徴収額が0円となるため、初年度と同様の徴収方法になります。

前年から特別徴収の対象となっている方(2年目以降の方)

4月、6月、8月は前年度の公的年金等所得に係る年税額の6分の1ずつをそれぞれ特別徴収(仮徴収)し、10月、12月、翌年2月は公的年金等所得に係る年税額から4月、6月、8月に仮徴収した税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを特別徴収(本徴収)します。

前年から特別徴収になっている場合
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
前年度の年税額の1/6ずつを年金から天引き(年金特別徴収(仮徴収) 確定した本年度の年税額の残額の1/3ずつを年金から天引き(年金特別徴収(本徴収))

※年税額の変更等による特別徴収の停止処理が間に合わない、年税額よりも仮徴収税額が多い等、過納が発生した場合は後日還付いたします。

年金特徴が中止になる場合

以下の事由が生じた場合、公的年金等からの特別徴収が中止になります。

特別徴収できなくなった残りの税額は普通徴収(納付書または口座振替)での納付となりますので、町から改めて納税通知書をお送りします。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合
  • 対象者が死亡した場合
  • 対象者が町外へ転出した場合
  1. 4月1日から翌年1月1日までの転出→転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
  2. 1月2日から3月31日までの転出→転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止