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放置自転車はみんなの迷惑!!
駐車マナーを守りましょう。
自転車等の道路上への放置は、全国的に大きな社会問題となっています。
杉戸町においても、歩行者や車両の通行の障害となるだけでなく、緊急時(消防・救急・警察)において道路機能が失われる危険性を生じさせ、都市景観をそこなう要因にもなっています。
そこで、杉戸町では、昭和62年3月に『杉戸町自転車の放置防止に関する条例』・『施行規則』を施行し、生活環境を悪化させている放置自転車の規制を行い、安全で、快適なまちづくりをすすめています。
杉戸町では、駅の周辺を自転車の放置禁止区域に指定するとともに、自転車駐車場を設置していますので是非ご利用ください。
放置自転車をなくすためには、皆様一人一人の心がけが大切です。自転車は本来、便利で環境にやさしい乗り物…。他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。
放置自転車をなくすため、皆様のご協力とご理解をお願いします。
「放置自転車」とは、公共の場所に置かれている自転車で、利用者が自転車から離れていて直ちに移動することができない状態の自転車のことです。
自転車は、道路(歩道)上に置いている時間や目的等に関係なく、「道路(歩道)に置かれている」ことで歩行者の通行を妨げる可能性があります。よって、駅周辺への買い物等により乗り入れた自転車も「放置自転車」となります。
放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合、撤去し保管場所へ移動します。
また、放置禁止区域以外の公共の場所についても、交通の障害等となっていると認められるときは、整理・撤去等をします。
撤去自転車等は、自転車保管場所にてお返しします。保管期間は、告示後3ヶ月までです。
毎月第2日曜日 午前9時~午後4時
自転車(道路交通法第2条第1項第11号2に規定するもの)です。
放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合、撤去し保管場所へ移動します。
また、放置禁止区域以外でも、交通の障害となっていると認められるときは、整理・撤去等をします。
公共施設や「スーパーマーケット」・「銀行」等で、自転車での施設来館・来店が見込まれる場合、その施設は施設利用者(来店者等)のために必要な駐車場を設置するよう努めなければなりません。
・「杉戸町自転車の放置防止に関する条例」はコチラ<外部リンク>