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所有地(空き地を含む)の適正な維持管理について

ページID:0002181 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

所有地(空き地を含む)維持管理について

 所有地(空き地を含む)において、雑草や雑木が伸びていると、以下のような問題が起こる可能性があります。 

  1. ゴミの不法投棄の温床になる可能性
  2. 火災の火元になる危険性
  3. 害虫や悪臭が発生する可能性
  4. 犯罪を発生させる誘因に

 所有地(空き地を含む)の維持管理は所有者の義務です。周囲の方々への日常生活に影響が出ないように適切な維持管理をお願いします。町では、所有地(空き地)に繁茂する雑草を除去して、清潔な生活環境を保持するために、肩掛け式草刈機の貸出を行っています。所有地(空き地)の除草をする際は、希望者への貸出も行っていますので、事前に担当までご連絡ください。

 

【草刈り機の貸し出しについて】

  • 対象者 町内の土地の所有者又は管理者
  • 費用 無料(燃料費などの使用に要する費用は自己負担となります。)
  • 期間 3日以内(休日を除く)
  • 貸出場所 杉戸町環境センター(杉戸町大字木津内577番地)
    ※申請の際に本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。

 自身での草刈や樹木剪定が困難な場合は、業者に依頼して有料で行う方法もあります。
 所有地の清潔な生活環境保持にご協力をお願いします。