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手当等の申請

ページID:0002197 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

手当等の申請

(1)心身障害者扶養共済制度
(2)障害基礎年金
(3)障害厚生年金・障害手当金

 

(1)心身障害者扶養共済制度

加入者
 心身障がい者(児)の保護者が死亡又は重度障がい者になった場合に心身障がい者(児)に年金が支給されます。

  1. 加入者(保護者)の年齢は毎年度41日時点で65歳未満である人。
  2. 加入時、県内に住んでいる人。
  3. 加入者は、特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入可能な健康状態である人。

支給額
 加入者が死亡又は重度障がいの状態になった場合に支給されます。

  1. 1口の場合 月額20,000
  2. 2口の場合 月額40,000

申請
 加入申込書、申込者告知書、障害証明書、年金管理指定届、加入者及び障がい者の住民票、印鑑

窓口
 福祉課 障がい福祉担当

(2)障害基礎年金

対象者

  • 国民年金加入中に初診日のある病気、けがで、障がい者になった人
  • 20歳になる前に障がい者になった人
  • 60歳から65歳までの間に初診日がある病気やけがで障がい者になった人※一定の支給要件があります。

支給額
 1級障害年金額 993,750
 2級障害年金額 795,000

申請
 詳しくは、町民課国民年金担当でお尋ね下さい。

窓口
 町民課国民年金担当

(3)障害厚生年金・障害手当金

対象者

  1. 障害厚生年金 厚生年金保険加入中に初診日のある病気、けがで、障がい者になった人
  2. 障害手当金(一時金) 初診日から5年以内に病気、けがが治り軽度の障がいが残った場合※1、2共に一定の支給要件があります。

申請
 詳しくは、年金事務所でお尋ね下さい。

窓口
 詳しくは、年金事務所でお尋ね下さい。