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調整給付金(不足額給付)のお知らせ

ページID:0021978 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

昨年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じた方に不足額給付を実施します。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。(不足額給付1)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった人も対象になる場合があります。(不足額給付2)

 

支給対象

​◆不足額給付1

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
  令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった人
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
  所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった人
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
  令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた人

 

◆不足額給付2​

以下の要件を全て満たす場合に対象となります。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯への給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金、令和6年度住民税非課税世帯等への給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
【対象となりうる例】
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の人


 調整給付(不足額給付分)のご案内 [PDFファイル/1.97MB]

 

​支給額​

◆不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額

 

◆不足額給付2​

 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法

杉戸町で把握できる支給対象者の方に対しては、令和7年7月29日(火曜日)より順次「支給のお知らせ」又は「確認書」を発送します。

◆不足額給付1

町から「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた場合

原則、手続きが不要です。
給付金は「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
なお、以下に該当する場合は、杉戸町臨時給付金窓口にご連絡ください。

・記載されている振込先口座に誤りがある場合(氏が変わった、口座が利用できない等)
・受給を辞退する場合
・支給額に相違がある場合

※口座を変更する場合や金額の修正を行う場合、確認書類送付等の手続きが発生するため、振り込みまでに時間を要します。
※令和7年8月30日以降の税額変更等は、調整給付金(不足額給付分)の対象とはなりません。

町から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた場合

確認書の提出が必要です。
調整給付金(不足額給付分)支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出ください。
町に確認書が届き次第、審査を行い順次振り込みの手続きを行います。
※ご申請いただいた方の全員に支給されるものではありません。
※振り込みには、確認書受領後1か月程度の期間を要します。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに杉戸町に転入した方

支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に杉戸町へ転入された方等については、転入前市区町村での調整給付金(当初給付分)の実績や令和6年度課税情報が確認できないため、対象者であることが把握できません。そのため、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」や「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要となります。
以下のような場合には、調整給付金(不足額給付分)の対象となる可能性が高いため、下記のリンクから申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封のうえ、杉戸町臨時給付金窓口に郵送してください。

・令和6年所得税額が令和5年所得税額より小さかった方(令和6年の収入が令和5年の収入よりも少なかった方など)
・令和6年中に扶養親族が増えた方(お子さまが出生された方など)

 

【申請書類】
 ・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者) [Excelファイル/268KB]

 ​・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者) [PDFファイル/536KB]

 

◆不足額給付2

申請書の提出が必要です。
下記のリンクから申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封のうえ、杉戸町臨時給付金窓口に郵送してください。
申請書が杉戸町に届き次第、審査を行い、支給を決定いたします。
※ご申請いただいた方の全員に支給されるものではありません。
※「申請書」を町にご提出いただいた方は、給付対象に該当する方か精査が必要なため、振込にお時間を要する場合があります。

必要書類

・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外)
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
※青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください
・本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※令和6年中に杉戸町に転入された方は、次の3点をご用意ください
 (1) 令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し(コピー)
 (2) 住民票の写し
 (3) 世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)
※その他、個別の事情により、上記以外の書類を追加でご提出いただく場合がございます。​​​

 

【申請書類】
 ・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外) [Excelファイル/269KB]

 ​​・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外) [PDFファイル/534KB]

 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

 

提出先

〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号
臨時給付金窓口または福祉課

調整給付金等に関する給付金を装った詐欺などにご注意ください

​​給付金に関して、市区町村や国が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物、電子メール等があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

 

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