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医療費等の申請

ページID:0002214 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

(1)未熟児養育医療費給付制度
(2)小児慢性特定疾患医療費給付制度
(3)結核児童療育医療給付制度
(4)自立支援医療(精神通院医療)
(5)自立支援医療(更生医療)
(6)特定疾患医療
(7)先天性血液凝固因子障がい等医療費給付制度
(8)結核医療費公費負担制度
(9)歯科診療
(10)歯の健康相談

(1)未熟児養育医療費給付制度

未熟児の正常な発育を図るため、主として出生体重2,000g以下の未熟児に1歳になるまでを限度として入院医療費の給付を行っています。扶養義務者の所得税額により自己負担があります。

詳細
 詳しくは、健康支援課(保健センター)でお尋ね下さい。

(2)小児慢性特定疾患医療費給付制度

悪性新生物・慢性腎疾患・ぜんそく・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・血友病等血液疾患・神経・筋疾患にかかって治療している児童を対象として医療費の給付を行っています。

詳細
 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。

(3)結核児童療育医療給付制度

18歳未満の結核にかかっている長期入院が必要な児童に、指定療育機関に委託して入院療養にあわせて日・学用品の給付を行っています。扶養義務者の所得税額に応じて一部自己負担があります。

詳細
 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。

(4)自立支援医療(精神通院医療)

精神障がい者であって精神疾患の通院治療を受ける場合の医療費の公費負担を行っています。定率1割の負担と所得に応じた月額上限負担が設定されます。

対象者
 精神障がいについて行われる通院医療を受けている精神障がい者

申請
 申請書、診断書、同意書、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)

窓口
 福祉課 障がい福祉担当

(5)自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で、生活上の便宜を増すために障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療を、国又は県が指定する医療機関で受けられます。定率1割の負担と所得に応じた月額上限負担が設定されます。

申請
 身体障害者手帳、医学的意見書、医療費概算額算定書、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)※心臓手術の場合は心電図が必要です。

窓口
 福祉課 障がい福祉担当

(6)特定疾患医療

県が指定する特定疾患にかかって治療している人を対象として、医療給付を行っています。

詳細
 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。

(7)先天性血液凝固因子障がい等医療費給付制度

20歳以上で、先天性血液凝固因子障がいで治療を受けている人を対象として医療給付を行っています。

詳細
 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。

(8)結核医療費公費負担制度

結核を感染させるおそれがあるため、保健所の指示により入院している人又は通院等により結核の治療を受けている人を対象として、医療給付を行っています。

詳細
 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。

(9)歯科診療

一般の歯科医院での治療が困難な障がい者のために、県立の施設で歯科診療を行っています。

窓口
 福祉課 障がい福祉担当

(10)歯の健康相談

町と歯科医師会では、病気や障がいがあるために歯科医院への通院が困難な人のために、歯の健康相談窓口を開設しています。

相談窓口
 辻歯科医院(0480-33-4522)、健康支援課(保健センター)