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他の健康保険加入後に、国民健康保険被保険者証を使用した場合

ページID:0002221 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 脱退の届出が遅れ、他の健康保険の被保険者証が届いていなくても、被保険者証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費をあとで返していただきます。

 他の健康保険に加入後に、杉戸町国民健康保険の脱退手続きをせず、そのまま手元にある国民健康保険被保険者証を使って医療機関で受診した場合、脱退した人の分を国民健康保険が保険給付分(7割または8割、高額療養費など)の支払いをしてしまうことになります。
 この場合、杉戸町国民健康保険から支払われた分を、国民健康保険被保険者証を使った方に返してもらう複雑な手続きが生じます。

不当利得_国保

  1. 医療機関に一部負担金を支払います。
  2. 医療機関より保険分の請求が杉戸町国民健康保険にきます。
  3. 該当者の資格を確認し、医療機関に保険分(7,8,9割)の支払いをします。
    本来であればここまでで完結します
  4. 不当利得のため、杉戸町国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。
  5. 不当利得返還請求分を世帯主が杉戸町国民健康保険に支払います。
  6. 支払いの確認ができましたら、杉戸町国民健康保険から世帯主あてに該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。
  7. 杉戸町国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、不当利得を支払った領収書と、杉戸町国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入された健康保険にご確認ください。
  8. 新たに加入した健康保険より、保険給付分が返還されます。

高額療養費の支給を杉戸町国民健康保険が負担していた場合も返還請求します。

 もし、他の健康保険に加入後に、杉戸町国民健康保険の脱退手続きをせず、そのまま手元にある国民健康保険被保険者証を使って医療機関で受診し、かつ、国民健康保険から、高額療養費の支給を受けていた場合(現金支給していた場合)は、高額療養費についても、杉戸町国民健康保険が本来負担すべきものでないため、返還していただくことになります。

 また、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、国民健康保険から医療機関に高額療養費の支払いをしていた場合(現物支給していた場合)についても、杉戸町国民健康保険が本来負担すべきものでないため、返還していただくこととなります。
 この場合、杉戸町国民健康保険から支払われた分を、国民健康保険被保険者証を使った方の世帯主に返してもらう複雑な手続きが生じます。

  杉戸町国民健康保険に返還した分が新たに加入した健康保険から申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。
 他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続きをし、国民健康保険被保険者証や限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)等は使わないようにしてください。また、健康保険変更後は、必ず医療機関に新しい保険証を提示してください。

 新たに加入した健康保険に請求する際の時効は、診療を受けた日の翌日から起算して2年間となります。
早めの手続きをお願いいたします。

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