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重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減するため、重度心身障害者が医療機関を受診した時に、支払う一部負担金を助成する制度です。
1級・2級・3級の手帳を持っている方
Ⓐ・A・Bの手帳を持っている方
1級の手帳を持っている方
2級の手帳を持っている方(令和8年1月から)
後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方
平成27年1月1日以降に、65歳以上で上記の手帳等を初めて取得した場合は対象外となります。
医療保険が適用となった、負担金が対象となります。
ただし、精神障害者保健福祉手帳2級の方は、自立支援医療(精神通院)が適用されたものに限ります。
(例) ・病院を受診して、保険診療となった診察や治療の際にかかる医療費
・薬局でもらう保険診療となった薬の医療費
・治療用装具の負担金
(医師が認めた装具で、加入している保険からの給付後の一部負担金)
・マッサージや鍼灸等
(医師が発行した同意書や診断書に基づいた施術に限る)
医療保険が適用になっていない負担金は対象外です。
※精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方は、精神病床入院の一部負担金は対象外です。
(例) ・予防接種や健康診断の費用
・入院時の個室料や物品代、食事代
・診断書や証明書などの取得にかかった費用
・介護保険適用の負担金
・労災や第三者行為(交通事故)とよる治療の費用
埼玉県内の医療機関を受診した時に、受給者証(オレンジ色またはむらさき色)を提示すると、一部負担金を支払うことなく、医療サービスを受けられます。
※ 県内であっても、対応できない医療機関もがあります。
※ マッサージや接骨院等は対象ではありません。
現物給付で対応のできなかった一部負担金は、登録口座に後日振込となります。
請求書と領収書を福祉課へ提出してください。
(1)領収書の内容を確認する。
(受診者氏名、診療年月日、保険診療点数、発行者名(医療機関等の名称や住所)、領収印)
(2)領収書を入院・外来(薬局含む)で分ける。
(3)診療科目ごとに分ける。
(医科(薬局・訪問看護含む))(歯科)(療養費(マッサージや接骨院、鍼灸あんま等))
(4)診療月ごとに分ける。
(5)上記で分けた枚数分の請求書を用意する。
請求書はこちら↓
(後期高齢者医療制度に加入の方)
請求書 [Wordファイル/17KB] 請求書 [PDFファイル/27KB]
(国民健康保険・社会保険に加入の方)
請求書 [Wordファイル/20KB] 請求書 [PDFファイル/39KB]
(6)福祉課へ提出する。
次の事項があったときは、福祉課へ届出をしてください。
〇加入している健康保険に変更があったとき(記号や番号のみの変更も含みます)
〇振込先を変更したいとき
〇氏名や住所の変更があったとき
〇障がい者手帳の内容に変更があったとき
〇所得の修正申告を行ったとき
〇書類の送付先を変更したいとき
受給者証を紛失・破損した場合は、福祉課へ再発行のお手続きをしてください。
一部のお手続きについて、電子申請でのお手続きも可能です。
役場へ来庁するのが、難しい方はぜひご活用ください。
利用可能なお手続き
〇加入している健康保険に変更があったとき(記号や番号のみの変更も含みます)
〇振込先を変更したいとき
〇書類の送付先を変更したいとき
(1)疾病の治療に対して、自立支援医療制度などの公費負担医療制度を利用できる場合は、
必ず利用してください。
(2)救急の場合を除いて、平日の診療時間内に受診をしてください。
(3)医療機関の適正受診にご協力ください。