ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 重度心身障害者医療費助成制度について

本文

重度心身障害者医療費助成制度について

ページID:0022391 更新日:2025年9月23日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成制度

  重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減するため、重度心身障害者が医療機関を受診した時に、支払う一部負担金を助成する制度です。

 

対象となる方

 身体障害者手帳

   1級・2級・3級の手帳を持っている方

 療育手帳

   Ⓐ・A・Bの手帳を持っている方

 精神障害者保健福祉手帳

   1級の手帳を持っている方

     2級の手帳を持っている方(令和8年1月から)

 その他

   後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

 対象外となる場合があります

   平成27年1月1日以降に、65歳以上で上記の手帳等を初めて取得した場合は対象外となります。

 

所得制限について

   こちらをご確認ください。 [PDFファイル/86KB]

 

対象・対象外の医療費

 対象となる医療費

  医療保険が適用となった、負担金が対象となります。

  ただし、精神障害者保健福祉手帳2級の方は、自立支援医療(精神通院)が適用されたものに限ります。

  (例)  ・病院を受診して、保険診療となった診察や治療の際にかかる医療費

       ・薬局でもらう保険診療となった薬の医療費

       ・治療用装具の負担金

       (医師が認めた装具で、加入している保険からの給付後の一部負担金)

       ・マッサージや鍼灸等

       (医師が発行した同意書や診断書に基づいた施術に限る)

 対象とならない医療費

  医療保険が適用になっていない負担金は対象外です。

  ※精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方は、精神病床入院の一部負担金は対象外です。

  (例)  ・予防接種や健康診断の費用

       ・入院時の個室料や物品代、食事代

       ・診断書や証明書などの取得にかかった費用

       ・介護保険適用の負担金

       ・労災や第三者行為(交通事故)とよる治療の費用  

 

医療費の助成方法

 現物給付

  埼玉県内の医療機関を受診した時に、受給者証(オレンジ色またはむらさき色)を提示すると、一部負担金を支払うことなく、医療サービスを受けられます。

 ※ 県内であっても、対応できない医療機関もがあります。

 ※ マッサージや接骨院等は対象ではありません。

 償還払い(後払い)

  現物給付で対応のできなかった一部負担金は、登録口座に後日振込となります。

  請求書と領収書を福祉課へ提出してください。

請求書の出し方

 (1)領収書の内容を確認する。

  (受診者氏名、診療年月日、保険診療点数、発行者名(医療機関等の名称や住所)、領収印)

 (2)領収書を入院・外来(薬局含む)で分ける。

 (3)診療科目ごとに分ける。

  (医科(薬局・訪問看護含む))(歯科)(療養費(マッサージや接骨院、鍼灸あんま等))

 (4)診療月ごとに分ける。

 (5)上記で分けた枚数分の請求書を用意する。

    請求書はこちら↓

     (後期高齢者医療制度に加入の方)

     請求書 [Wordファイル/17KB] 請求書 [PDFファイル/27KB] 

     記入例 [PDFファイル/29KB]

     (国民健康保険・社会保険に加入の方)

     請求書 [Wordファイル/20KB] 請求書 [PDFファイル/39KB]

     記入例 [PDFファイル/43KB]

 (6)福祉課へ提出する。

 

登録内容の変更や受給者証の再発行

 登録内容の変更

  次の事項があったときは、福祉課へ届出をしてください。

   〇加入している健康保険に変更があったとき(記号や番号のみの変更も含みます)

   〇振込先を変更したいとき

   〇氏名や住所の変更があったとき

   〇障がい者手帳の内容に変更があったとき

   〇所得の修正申告を行ったとき

   〇書類の送付先を変更したいとき

 受給者証の再発行

  受給者証を紛失・破損した場合は、福祉課へ再発行のお手続きをしてください。

 電子申請もご活用ください

 一部のお手続きについて、電子申請でのお手続きも可能です。

 役場へ来庁するのが、難しい方はぜひご活用ください。

 登録内容の変更 → こちらから<外部リンク>

 利用可能なお手続き

   〇加入している健康保険に変更があったとき(記号や番号のみの変更も含みます)

   〇振込先を変更したいとき

   〇書類の送付先を変更したいとき

 受給者証の再発行 → こちらから<外部リンク>

 

福祉課からのお願い

 この制度は、皆さまからの税金で運営している制度です。持続可能な制度とするため、以下の事にご協力をお願いします。

 (1)疾病の治療に対して、自立支援医療制度などの公費負担医療制度を利用できる場合は、

   必ず利用してください。

 (2)救急の場合を除いて、平日の診療時間内に受診をしてください。

 (3)医療機関の適正受診にご協力ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)